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検察事務官の仕事内容

検察事務官の仕事内容

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検察事務官の仕事というと、検察官とともに事件捜査に当たることと思われがちですが、実際には一般事務を含む多岐にわたる業務があります。職場は大きく捜査公判部門・検務部門・事務局部門の3種類に分けられます。各部門は、さらに細かな仕事内容に分かれます。さまざまな業務を通して検察官の仕事を補佐するのが、検察事務官の役割です。細かく分かれた個々の仕事には、それぞれに異なる知識やノウハウが必要になります。

捜査公判部門

捜査公判部門の仕事には、立会事務・捜査事務・公判事務の3種類があります。立会事務は検察官と二人三脚で、事件の捜査に当たります。事件の内容を調査し、事件関係者の立場や心境なども把握して、検察官の捜査活動を補佐します。捜査事務は被疑者の取り調べをして、裁判にかけるかかけないかの処分を決めます。検察事務官が取り扱う事件は主に自動車運転過失致死傷事件や道路交通法違反事件ですが、最近は、窃盗・傷害事件や専門的な知識を要する海事関連事件(船同士の衝突事故など、海に関わる事件)なども担当します。公判事務は裁判に立ち会い、法廷で行われる適正な諸手続きの確保や、迅速で適正妥当な刑罰が科せられるようサポートをする仕事です。

検務部門

事件事務・証拠品事務・執行事務・徴収事務・犯歴事務・記録事務の6種類の仕事があります。事件事務は、警察などの捜査機関から送られてきた事件が法律に定められた手続きに従っているかを調べ、受け入れの手続きを行う仕事で、検察庁の窓口といえます。証拠品事務は、事件の究明に必要な証拠品の受け入れの手続きをし、事件の推移により保管・処分などを行います。執行事務は、裁判で決まった懲役・禁錮などの刑の執行の手続きを行います。徴収事務は、裁判で確定した罰金などの徴収を行います。犯歴事務は、有罪となった人の犯罪歴の調査・管理を行う仕事で、コンピューターによる迅速な処理を行っています。記録事務は、確定した裁判の記録などを保管・管理し、また、記録閲覧の手続きなどを行います。

事務局部門

捜査公判部門・検務部門などの業務が円滑に進むよう、検察庁全体の事務を担当し、総務事務・会計事務に分けられます。総務事務は、検察庁で働く人の人事・給与、福利厚生にまつわる業務や文書の受け取り、発送などを行います。会計事務は、歳入歳出事務のほか、検察庁庁舎の維持管理や、仕事に必要な機材・器具の整備などを行います。

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